緊急小口資金・総合支援金とは??
新型コロナウイルスによって国から出されている「緊急小口資金」「総合支援資金」がありますが、その内容がイマイチわからないという方のためにまとめました!
そもそもこれらは、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業などにより、収入が減少して生活資金にお悩みの方に対して特例貸付されるものです!
申請窓口:お住まいの市区町村の社会福祉協議会
ここで申請書類がもらえます!
こちらからダウンロードも可能!
【緊急小口資金】
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったことで収入が減少した方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を国が貸し付けてくれます!
– 対象者 –
新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等により収入の現象があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
– 貸付上限 –
20万円以内
– 据置期間 – (貸付から返済は始まるまでの期間)
1年以内
※令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末まで据置期間を延長
– 償還期限 – (分割して返済する場合の期限)
2年以内
– 利息 –
無利子
– 保証人の有無 –
不要
◉返済について◉
返済する時点について引き続き所得の減少が続いていて、住民税非課税世帯に該当する場合は返済が免除される取り扱いとなる。
〜下記HPも参照〜
【総合支援資金】
生活再建までの間に必要な毎月の生活費用の貸付をしてくれます!
– 対象者 –
新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入の減少や失業等により生活に困窮して日常生活の維持が困難となっている世帯
– 貸付上限 –
2人以上の世帯:月20万円以内
単身者の世帯:月15万円以内
※貸付期間は原則3ヶ月以内
– 据置期間 – (貸付から返済は始まるまでの期間)
最後の貸付時点から1年以内
※令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付については、令和4年3月末まで据置期間を延長
– 償還期限 – (分割して返済する場合の期限)
10年以内
– 利息 –
無利子
– 保証人の有無 –
不要
◉返済について◉
返済する時点について引き続き所得の減少が続いていて、住民税非課税世帯に該当する場合は返済が免除される取り扱いとなる。
〜下記HP参照〜
厚生労働省HP(総合支援資金)
【貸付の手続きでまずやること】
・住民票を用意する。
・通帳を用意する。
・本人確認書類の準備(運転免許証やマイナンバー等)
お住まいの市区町村の社会福祉協議会に行き、以下をもらって記入する。
・借入申込書
・借用書
・重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申立書
上記の書類を揃えて郵送すれば申請終了!
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